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粉末酒とは酒税法上どのようなものを言うのでしょうか?
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酒税法による粉末酒の定義は「溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの」を言います。
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粉末酒は何度のお酒ですか?
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アルコールの濃度の度数表示は、我が国では温度15℃に於いて100tに含まれる純エチルアルコールのt数をもって表しています。
我が国の計量法では、これを酒精度と呼び酒税法では「度」という用語を使用しています。粉末酒の場合は、水に溶解した場合のみ度数表示をすることができます。よって、粉末酒のままの状態では度数は表示できません。
ex.)粉末酒(alc.30.5%)10g
を溶解して総量100tにした場合
10×0.305÷0.7947(アルコールの比重)=3.84cc(純エチルアルコール)
100cc中に3.84ccアルコールが含まれることになるので3.84度となります。
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粉末酒はどのくらいの希釈溶解をすれば、液体と同じようなアルコール度数になりますか?
例えば(1)ワイン赤タイプ、(2)ブランデーSタイプで説明して下さい。
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(1)
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ワイン赤タイプの場合
液体ワインは通常約12度。粉末酒を溶解して100tにした場合、純アルコールは12t必要。 12t×0.7947≒9.5(純エチルアルコール重量)、ワイン赤タイプ:alc.30.5%、 9.5÷(0.305)=31.147・・・
≒31g。従ってワイン赤タイプ31gを溶解して100tにすれば12度の液体ワインと同じになります。
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(2) |
ブランデーSタイプの場合
液体ブランデーは通常約40度。ブランデーS中にはアルコール分が30.5%含まれています。よって、希釈溶解して液体ブランデーと同じアルコール度数にすることはできません。従って、”水割りブランデー”のような形になります。
ワインと同じアルコール度数にするとすれば 12t×0.7947≒9.5(純エチルアルコール重量)、ブランデーSタイプ:alc.30.5%、9.5÷(0.305)=31.147・・・
≒31g。従ってブランデーSタイプ31gを溶解して100tにすれば、ワインと同じ12度の”水割りブランデー”となります。
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キャンディー類に「粉末酒」を練り込んだ場合、できあがった製品について酒税法上の取り扱いはどうなるのでしょうか?
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これらの形状は粉末ではなく、固形状です。よって、この場合出来た製品は酒税法の適用を受けることはありません。
※キャンディー類とは、ハードキャンディー、ソフトキャンディー、キャラメル、チョコレートなどのことを言います。
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